2024.09.30
長期収載品の選定療養について
令和6年度診療報酬改定により、長期収載品(後発医薬品《ジェネリック医薬品》がある先発医薬品)の選定療養が令和6年10月1日から導入されます。患者さまの希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者さまにご負担いただく仕組みです。
【対象となる医薬品】
- 外来患者さまの院外・院内処方
- 後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上の長期収載品(注射薬剤含む)
【対象外になる場合】
- 医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合や後発医薬品の提供が困難な場合、またはバイオ医薬品については対象外となります。
【負担金額】
- 長期収載品の価格と後発医薬品での最高価格との価格差の4分の1となります。
- 選定療養費には別途消費税も必要になります。
- 診療費はこれまでと変わりません。